必要となる場合
設置、改修、保守後も不具合が続き、その発生原因について当事者の説明が異なる場合。
調査するもの
- エレベーター設備
- 制御・駆動部
- 技術文書と故障履歴
準備する資料
- 技術資料と取扱説明書
- 契約と作業記録
- 保守記録と依頼記録
- 不具合の写真と記録
質問例
- 申告された不具合のうち、資料と現場確認で裏付けられたものは何か。
- 交換された部品は設備の技術文書に適合しているか。
- どのような施工不良を確認できるか。
- 実施された作業は修理記録と整合しているか。
- 停止原因の特定には、どのような追加確認が必要か。
業務の進め方
- 故障履歴の検討
- 保守管理会社とともに行う現場確認
- 兆候と技術文書の照合
成果物
確認された不具合の一覧と、考えられる原因の技術的分析を含む鑑定書。
結論に影響する要因
試験、切替操作、危険区域への立入りは、保守管理会社と調整します。この調査は、法定の検査に代わるものではありません。
よくあるご質問
機械室への立入りは必要ですか。
必要な立入り範囲は課題に応じて決定します。所有者が保守管理会社とともに確保します。
交換済みの部品も調べられますか。
保存されており、対象設備の部品であること、状態、取り外し条件を確認できる場合は可能です。